定期講習
第一種電気工事士定期講習
[第一種電気工事士の義務について]
第一種電気工事士は、電気工事士法により第一種電気工事士免状の交付日、又は第一種電気工事士定期講習受講日から5年以内に講習を受講する義務があります。
ご案内
《重要なお知らせ》
1)平成25年4月から新たな指定講習機関が定期講習を実施。
当工組は「一般財団法人電気工事技術講習センター」の協力団体として
これまで通り定期講習を実施いたします。
2)講習開始に30分以上遅刻した場合は、いかなる理由があっても当日は
受講できませんので、お早めにご来館ください。
詳しいご案内は経済産業省のホームページにてご確認ください。経済産業省HPこちら
一般財団法人電気工事技術講習センターへの登録について(ファックス・ウェブ・電話)いずれかの方法でお申込みください。
「一般財団法人電気工事技術講習センター」では5年の講習期限を超えないように、皆様の受講時期に受講のご案内を無料でお送りするサービスを行っています。
受講期限を忘れないために、電気工事技術講習センターへの受講者登録をお願いいたします。
(登録料・年会費無料)
※受講者登録を行わないと、受講時期 に定期講習の案内は送付されません。 ※講習スケジュール・インターネットお申込みの方は、こちらよりご確認ください。
TEL:03-3435-0897 FAX:03-3435-0828
定期講習ご登録用紙(FAX対応者用)
定期講習登録申込書はこちらです。 (123KB) |